厚生大臣認定健康増進施設のうち、一定の要件を満たすものについて、施設からの申請により厚生労働省が運動療法を行うに適した施設として指定したものです。この指定を受けた施設では、医師の指示に基づく運動療法を実施する際に必要となる健康増進施設の利用料金について、所得税の医療費控除が適用されます。 あなたが今通っている施設が上記施設で、あなた自身が生活習慣病罹患者である場合には医療機関での運動処方せんの発行、施設での実施証明書の発行により医療費控除が適用されます。該当する方で運動処方せんを希望される方はお気軽に当クリニックにお電話下さい。
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